本コンテンツをご利用いただくには、最新のInternet Explorerが必要です。
ご使用のブラウザでは、一部コンテンツがご利用できません。
本コンテンツを正しくご利用いただくためには、最新のブラウザのダウンロードをお勧めいたします。
水道の防寒対策はお早めに
寒さが厳しくなると水道管内の水が凍り、水が出なくなったり、水道管が破裂したりする場合があります。水道管にも防寒対策をお願いします。
水道管の防寒対策
露出している水道管や蛇口など凍結しやすい箇所を保温材(布・毛布)で包み、ビニールテープなどで巻いてください。
水道管が凍って水がでないとき
蛇口を開いた状態で水道管にタオルや布をかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがありますので、絶対にしないでください。
急ぎでない場合は、自然に溶けるまで待ちましょう。
水道管が破裂したとき
メーターボックス内の止水栓を閉め、宅内の水道工事をした業者、または、高崎市指定の水道工事店に依頼をしてください。
4階までの建物は直結給水で
水道局では建物に貯水槽の設置を必要としない「直結給水方式」の導入を進めています。
直結給水とは、貯水槽に一旦水道水をためてから各階に給水するのではなく、管内の圧力を利用して直接蛇口に給水する方式のことで、4階までの建物に導入することが出来ます。貯水槽の清掃、点検等が不要となりますので、経費の節減や敷地の有効利用といったメリットがあります。
直結給水を行うには、給水管の口径が25~50mmで一定の水圧が必要です。場所や用途によっては導入できない場合もありますので、事前に水道局又は指定工事業者にご相談下さい。
自宅で漏水した時の修理費用負担
水道本管から宅地内へ取り出されている水道管は個人の責任で行うことになります。
漏水を発見した場合は、市指定の水道工事店に修繕の依頼をしてください。修繕にかかった費用の負担区分は次のようになっています。
※官民境界からメーターまでは水道局の負担
※メーターから建物内蛇口までは個人負担
ビル、マンションなどの水道施設の管理
ビルやマンションなどの高い建物に設置されている受水槽は建物所有者に管理責任があります。所有者(または管理者)は、居住者の方へ安全な水が供給できるよう、日頃の維持管理を適切に行ってください。
所有者により設置された水道メーター(子メーター)がある場合、メーターの有効期限は8年と法律で定められていますので、水道局で交換します。
水道局では、受水層管理の負担を解消する為、4階までの基準を満たす建物であれば、直接水を供給できる直結給水方式の導入をお勧めしています。
月に一度は漏水チェックを
水道の使い方は変わっていないのに水道料金の請求額が高い―このような場合、宅地内のどこかで水漏れしている可能性があります。
漏水の確認方法
すべての蛇口をしっかり閉めた後、量水器ボックスを開け水道メーターの中のパイロットを見てください。パイロットがクルクルと回っていれば漏水しています。
漏水していたら
漏水の修理は「高崎市の指定給水装置工事店」にご依頼下さい。修理代は個人負担になります(賃貸住宅は所有者や管理会社にお問い合わせ下さい)地下に埋設された部分等、発見が困難な箇所からの漏水と認められる場合、水道料金の一部が減額されます。減額の手続きは、修理をした業者または水道局にお問い合わせ下さい。












